高知地方裁判所 昭和50年(わ)93号 判決 1975年9月17日
本籍
高知県須崎市青木町四七番地
住居
同町二番一七号
漁網漁具販売業
辻重利
昭和六年七月二〇日生
所得税法違反被告事件
検察官
阿部満出席
主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一、四〇〇万円に処する。
右罰金を完納できないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、須崎市青木町二番一七号において、漁網を主とする養殖資材の販売業を営むかたわら、不動産の貸付により、収入を得ているものであるところ、自己の所得税を免れようと企て仕入の一部と、これに相当する売上を公表帳簿から除外するなどして、これを架空人名義の預金として蓄積するほか、山林取得資金に充当するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四七年三月一四日、須崎市青木町一番四号所在の所轄須崎税務署において、同署長に対し、別紙記載のとおり昭和四六年分の真実の所得金額は五九、〇四二、〇五三円で、これに対する所得税額は三二、五〇二、七〇〇円であるにもかかわらず、所得金額は五、二七二、一六八円で、これに対する所得税額は、八六九、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税三一、六三三、四〇〇円を免れ
第二 昭和四八年二月二〇日、前記須崎税務所において、同署長に対し、別紙記載のとおり、昭和四七年分の真実の所得金額は六三、四四〇、七一五円で、これに対する所得税額は三五、三六六、六〇〇円であるにもかかわらず、所得金額は四、九七八、七五五円で、これに対する所得税額は七四〇、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税三四、六二五、八〇〇円を免れ
第三 昭和四九年三月一二日、前記須崎税務署において、同署長に対し別紙記載のとおり、昭和四八年分の真実の所得金額は三〇、二一三、八七四円で、これに対す所得税額は一四、一四三、六〇〇円であるにもかかわらず、所得金額は五、一二九、八七六円で、これに対する所得税額は八二二、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税一三、三二〇、九〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一、 被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書三通
一、 大蔵事務官の被告人(一八通)、石田敏雄、山中義隆(三通)、矢野寿久、森光敬一(二通)、山本俊和(二通)、松本松太郎、福本茂明、岡林秀実、福岡昭一郎、山木順太郎、松沢保、大岐純石、信田幸雄、近沢昭博、畠中義雄、岡本清美、菊池徳三郎、坂江速夫、佐治一夫、依岡大、小谷良一、酒井清隆、谷口新一、大黒鶴喜、三谷修、辻高志、大場謙二(二通)、岡田八三、秋山直弘、近森伊勢男、町田博愛、吉井俊雄、杉峯寛(二通)、東條定一、辻恭子(二通)、辻寅、谷雅信に対する各質問てん末書
一、 被告人外二名作成の大蔵事務官宛商品の確認書
一、 森川二三子、小出隆各作成の大蔵事務官宛確認書
一、 田崎清浩、堀部晋二各作成の大蔵事務官宛供述書
一、 臼井寿一外一名、川村英夫外一名、星加昭外一名、杉峯寛、鍵山満外二名、被告人(七通)各作成の大蔵事官宛上申書
一、 東條定一外一名(二通)、鍵山満、坂出貞幸外一名、大場謙二外一名(三通)、和田九十九外一名各作成の大蔵事務官宛証明書
一、 大蔵事務官横関勝正作成の脱税額計算書(三通)、売掛金、貸付金、買掛金、仕入金額及び買掛金、雑収入、立替金、出資金、仮受金、敷金、借入金、店主勘定、店主勘定に含まれている営業経費、人件費、営業経費、減価償却費、簿外運賃、受取家賃及び地代、貸家修繕費、不動産所得、預金等、期末現金、現金売上、売掛金入金、売上金額、不良在庫商品、商品別仕入金額、貸倒金額、売上総利益率、各年末商品たな卸金額、雑所得、事業所得以外の受入金の各調査書、店主勘定、営業経費の各調整表、所得金額調査表
一、 大蔵事務官松浦義雄外一名作成の調査書
一、 須崎税務署長作成の青色申告の承認の取消決議書謄本
一、 押収してある確定申告書一綴(昭和五〇年押第八三号の一)、青色申告書類一綴(同号の二)、売掛帳九冊(同号の三の1ないし7、同号の四の1、2)売上帳八冊(同号の五の1ないし4、同号の六、同号の七の1、2、同号の八)、売上メモ一冊(同号の九)、売掛金台帳一冊(同号の一〇)、仕入帳五冊(同号の一一の1、2、同号の一二の1ないし3)、出入帳四冊(同号の一三の1ないし4)、家計帳一冊(同号の一四)、給料支払控帳一冊(同号の一五)、納税控帳一冊(同号の一六)、銀行勘定帳二冊(同号の一七の1、2)、貯金元帳一枚(同号一八)、資産台帳一冊(同号の一九)、日記帳二冊(同号の二〇の1、2)、菓子缶入り書類一箱(同号の二一)、家賃集金帳二冊(同号の二二の1、2)、営業計算帳一冊(同号の二三)、集計帳一冊(同号の二四)
(法令の適用)
所得税法二三八条一項(懲役及び罰金を併科)。刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項。同法一八条。
同法二五条一項。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 田村康三)
1.修正損益計算書(事業所得分)
<省略>
2.修正損益計算書(不動産所得分)
<省略>
3.税額計算書
<省略>